育児休業中の配偶者控除について


そろそろ年末調整の時期が近づいてきました。
会社員の方にとっては、今年1月~12月までの税金を会社で精算してもらう大切な行事ですね。

年末調整では、毎月の給料計算では考慮されない、次のものを所得から控除して、最終的な税金の計算をします。
・生命保険や損害保険の控除
・自分で支払った国民健康保険料や国民年金の控除
・住宅ローン控除  など

そして、今年赤ちゃんが生まれたご家庭で忘れないようにしたいのは、
産休・育休で仕事を休んでいた奥さんの配偶者控除です(育休はパパの場合もありますね)。

通常は、フルタイムで働いていたママ(パパ)は、ほとんどの方が年収103万円を超えているので、所得税上の配偶者の扶養には入れません。

でも、産休・育休で仕事を休み、給料が支払われなかった間は、年収が103万円未満になることがあります。

そのような場合は、配偶者の被扶養者として届け出ることで、所得(税金を計算するもととなるもの)から控除を受けることができます。

配偶者を被扶養者にすると、38万円の所得控除が受けられます。
税率が10%の場合は、38,000円税金が安くなるということです。
※これは所得税の話し。住民税も安くなります!

産休中は出産手当金、育休中は育児休業給付をもらっていますが、これらは課税の対象とはならないので、収入として考える必要はありません。

国税庁の配偶者控除のページはこちら Q5,Q6をご参照ください。

税金が浮いた分で、美味しいものを食べるとか、お子さんに何かを買ってあげるとか、嬉しいクリスマスプレゼントになりますね。

自分の奥さんが控除対象になるかどうかの詳細は、会社の総務・人事担当者や税務署にご確認ください。

(文・渡辺明子)